「遺族年金は5年でもらえなくなる」——そんな見出しを目にして、不安になった方も多いのではないでしょうか。実はこの「5年」という数字、誤解されて広がっている部分があります。今回は、現在進んでいる遺族厚生年金の改正案の中身と、子育て世帯・共働き世帯がいま考えておきたい備えについてまとめました。
「給付5年」は全員に当てはまるわけではない
改正の対象になるのは、「配偶者を亡くした比較的若い世代(主に30歳〜50代)」です。すでに遺族年金を受給している人や、60歳以上で配偶者を亡くした人は、これまで通りの制度が維持されます。子育て中の世帯についても現行の仕組みが続く方向です。つまり「遺族年金がまるごと5年で打ち切りになる」というのは正確ではなく、今回の改正の主眼は「男女差の解消」にあります。
現行制度の男女差について
現行制度では、配偶者が亡くなったときの遺族厚生年金の扱いに、性別によって次のような違いがあります。
現行制度では、配偶者が亡くなったときの遺族厚生年金の扱いに、性別によって次のような違いがあります。
| 区分 | 子どもがいない場合 | 受給権 | 実際の支給 | 受給期間 |
| 妻 | 30歳未満 | あり | 受給権発生後 | 5年間 |
| 妻 | 30歳以上 | あり | 受給権発生後 | 生涯 |
| 夫 | 55歳未満 | なし | ― | ― |
| 夫 | 55歳以上 | あり | 60歳から | ― |
同じように配偶者を亡くしても、妻は若くても生涯受給の可能性がある一方、夫は55歳未満だと何ももらえないという、大きな差がありました。
改正案について
新しい制度では、男女とも受給期間を「5年」に統一し、男女差をなくす方向で見直しが進んでいます。
| 対象 | 60歳未満 | 60歳以降 |
| 子のない配偶者(男性) | 原則5年間受給 | 生涯受給 |
| 子のない配偶者(女性) | 原則5年間受給 | 生涯受給 |
| 性別による違い | なし | なし |
※60歳以降は生涯受給という部分は男女とも維持
※夫の「5年間受給」は施行と同時に開始する。
※妻については急激な変化を避けるため、約20年かけて段階的に適用していく。
「妻も5年で打ち切り」とすると生活に大きな影響が出るため、緩やかに移行させる配慮がなされています。
あわせて、5年間の受給終了後を支える3つの措置(就労支援や年金制度の見直しなど)も検討されています。
2028年4月施行予定の制度では、5年後に完全に打ち切るのではなく、主に次の3つの措置が設けられています。
(1)低所得・障害状態の人への「継続給付」
5年間の有期給付が終わった後も、十分に生活を再建できていない人には、最長で65歳まで遺族厚生年金を継続して受け取れる仕組みです。
具体的には、
・障害年金の受給権がある人
・収入が十分でない人
などが対象になります。
「5年経ったら突然ゼロ」ではなく、所得に応じて65歳まで支える安全網が用意されています。
(2)5年間の給付額を約1.3倍にする「有期給付加算」
5年間しか受け取れない代わりに、その5年間については現在の遺族厚生年金に「有期給付加算」を上乗せし、給付額を約1.3倍にする措置があります。
これは、配偶者を亡くした直後の5年間を「生活を立て直す期間」と位置づけ、就労や生活基盤の再構築を支援するものです。
子どもへの支給停止ルールも見直しへ
現行制度では、遺族基礎年金を受給する親が再婚すると、子ども自身の遺族年金は支給停止になるルールがあります。ひとり親家庭の生計への影響が大きいとして、この点も見直しが検討されています。
「死亡時分割」という新しい仕組み
改正のもう一つのポイントが、死亡時分割という制度です。これは、亡くなった配偶者の厚生年金の加入記録を、残された配偶者に一部上乗せする仕組みです。
a. 結婚 → 配偶者が厚生年金に加入
b. 配偶者が死亡(5年間は遺族厚生年金を受給)
c. 5年経過後、加入記録の一部が本人に上乗せされる
d. 65歳になったら、分割された分の老齢厚生年金+本人の老齢厚生年金を受け取る
夫婦の加入実績の合計に基づき、厚生年金額の1/2が上限とされています。5年間の遺族年金だけで終わりにするのではなく、その後の老後の年金にもつなげていく発想です。
65歳以降、自分の年金と遺族年金はどう調整される?
すでに遺族厚生年金を受給している方が65歳になり、自分自身の老齢年金も受け取れるようになった場合の考え方は次の通りです。
・ご自身に厚生年金の加入期間がある場合:まず自分の老齢厚生年金を優先して受給し、遺族厚生年金の方が高ければその差額分だけが上乗せされる
・ご自身に厚生年金の加入期間がない場合:老齢基礎年金+遺族厚生年金(全額)を受給
たとえば、夫の老齢厚生年金が120万円だった世帯で妻が受け取るケースでは、
・夫の遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の4分の3)が90万円
・妻自身の老齢厚生年金20万円を優先受給
・差額の70万円が遺族年金として上乗せ
という形になり、合計は90万円になります。
なお、40歳以上65歳未満の妻に上乗せされている「中高齢寡婦加算(年額約61万円)」は、「65歳になると支給停止」となる点には注意が必要です。65歳前より受給総額が減るケースもあるため、事前に年金事務所などで見込み額を確認しておくと安心です。
共働き世帯こそ「配偶者の万一」に備えを
遺族年金は本来、家計を支える人が亡くなったときのための制度ですが、共働き世帯では「夫が死亡した場合」と「妻が死亡した場合」とで受け取れる金額に差が出やすいのが実情です。
ある試算例(夫の年収560万円・妻の年収310万円、子1人3歳のケース)では、
・ 夫が死亡した場合:中高齢寡婦加算(月4.9万円)+遺族厚生年金(月4.8万円)+遺族基礎年金(月8.5万円)
・ 妻が死亡した場合:遺族厚生年金(月2.6万円)+遺族基礎年金(月8.5万円)※中高齢寡婦加算は夫には適用されない
このように、同じ子育て世帯でも、亡くなったのが夫か妻かで受給額に大きな差が生じます。共働きだからといって「お互い様だから大丈夫」とは限らず、それぞれの収入・勤続年数・保障内容を踏まえて、個別に必要保障額を考えることが大切です。
必要保障額の考え方は、シンプルにすると次の式で整理できます。
(遺族年金+企業年金+死亡退職金+貯蓄・金融資産+残された配偶者の収入)-(生活費+教育費+住居費+葬儀・予備費)= 必要保障額(赤字分)
このマイナス分を、生命保険などでどう埋めるかを考えるのが、配偶者の万一に備える基本的な発想です。
最後に「自分の場合はどうなるか」を確認してみましょう
・遺族年金の改正は「一律5年打ち切り」ではなく、男女差の解消が主眼
・対象は主にこれから配偶者を亡くす若い世代。すでに受給中の人・60歳以上で死別した人・子育て中の世帯は現行制度のまま
・新たに「死亡時分割」という、老後の年金に加入記録を上乗せする仕組みも導入予定- 65歳以降は「自分の老齢厚生年金」が優先され、遺族厚生年金との差額のみが上乗せされる
・共働き世帯でも、夫婦どちらが亡くなるかで受給額に差が出るため、個別のシミュレーションが必要
制度は複雑で、家族構成や加入期間によって受け取れる金額は大きく変わります。詳細な見込み額は、年金事務所や街角の年金相談センター、あるいはファイナンシャルプランナーに相談しながら、早めに「自分の場合はどうなるか」を確認しておくことをおすすめします。

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