遺言書を発見したら、どうするか?これが正しい取扱い

相続・事業継承

親が亡くなった際に、遺言書が見つかる場合があります。しかし、いきなり開封してはいけません。遺言書の種類によっては、裁判所による検認を受けた後でないと内容を確認することが出来ない場合があります。
遺言書をもとに相続財産の分割手続時に裁判所の検認なしでは、手続きに支障が出る場合があります。遺言書を発見した場合には十分に注意して取扱いましょう。

遺言書と検認の要否

親が亡くなった際に、遺言書が見つかる場合があります。しかし、いきなり開封してはいけません。遺言書の種類によっては、裁判所による検認を受けた後でないと、開封して内容を確認してはいけません。
また遺言書をもとに相続財産の分割手続時に裁判所の検認なしでは、手続きに支障が出る場合があります。遺言書を発見した場合には十分注意して確認しましょう。遺言書の種類によって「裁判所による検認の要否」が変わります。
下記は主な遺言書の一覧です。

遺言書の種類検認手続きの要否解説
自筆証書遺言「検認が必要」です
法務局に保管された自筆証書遺言不要「自筆証書遺言保管制度」を利用して「法務局に保管」した場合は「検認は不要」です
公正証書遺言不要「検認は不要」です

裁判所による検認手続き要領

「検認」とは遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。相続人に対し遺言があることや内容を知らせるとともに、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にしながら、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

検認手続きの必要な理由

民法1004条では「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」とされています。また「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」とされています。

遺言書を発見した場合は、直ちに「裁判所での検認の手続き」を行ないましょう。

検認手続きの流れ

裁判所での検認の手続きは、通常、次の手順で行なわれます。
a.裁判所から相続人に検認期日(検認を行う日)の通知がされます。申立人以外の相続人の出席は各人の判断となり、全員がそろわなくても検認手続は行なわれます。
b.検認期日に申立人が遺言書を裁判所に提出し,出席した相続人等の立会で,裁判官が封がされた遺言書は開封し、遺言書を検認します。
※封のされた遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければなりません。
c.検認後の遺言の執行には,遺言書に検認済証明書が付いている必要がありますので,検認済証明書の申請をします。

検認手続きをしなかった場合

裁判所による検認手続きを経ずに遺言書が開封された場合の罰則が民法に規定されています。民法1005条で「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」と定められています。

遺言書を発見した場合は、勝手に開封しないように注意しましょう。

まとめ

自筆証書遺言を発見した場合は、裁判所による検認手続きが必要になります。検認手続きを行なわずに遺言書に基づいて財産分割を行ない、その結果に基づいて「預貯金の名義変更」をしようとした場合に銀行から「検認済証明書」の添付を求められるようなケースがあります。
遺言書の執行を滞りなく行なうためにも、裁判所の検認について注意して遺言書を取扱いましょう。

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